日本バスケットボール学会会則
Our Charter
第一章 総則
第1条 本学会は、日本バスケットボール学会(The Japan Society for Basketball Studies)と称する。
第2条 本学会はバスケットボールに関する研究とその発展に寄与するとともに、会員相互の交流、情報交換、研究協力および内外の関連機関との交流を促進することで、バスケットボールの発展をはかり、これによりバスケットボールの強化・普及の両側面から競技力向上に資することを目的とする。
第二章 目的
第3条 本学会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
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学会大会の開催
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研究会・講演会等の開催
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機関誌『バスケットボール研究』、会報、会員名簿等の刊行、ならびにその他の出版物の発行
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研究の学際的、国際的交流の促進
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その他、本学会の目的を達成するために必要な事業
第三章 会員
第4条 会員の種別は次のとおりとする。
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正会員 第2条の目的に賛同し、本学会年会費を毎年納入している者。
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賛助会員 本学会の目的に賛同する法人、団体及び個人で理事会にて承認されたもの。
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学生会員 学籍を有するもので、本学会の目的に賛同する者。
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購読会員 本学会の目的に賛同し、学会発行の定期刊行物の受領を目的とする者。
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名誉会員 本学会に功労のあったもので理事会の決議をもって推薦されたもの。会費を納めることを要しない。
第5条 本会に入会を希望する者は、入会申込書提出及び入会金を納入し、理事会の承認を受けなければならない。
第6条 会費・入会金の額は、理事会の議を経て、総会で決定される。
第7条 会員は、本学会の行う事業に参加することができるほか、本学会の機関誌、会報等を受け取ることができる。
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)禁治産若しくは準禁治産または破産の宣告を受けたとき。
(4)上記以外に、本人または代理の者による退会の申し出があったとき。
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
第10条 会員が3年以上会費を納入しない場合、退会したものと見なすことができる。また、退会に際しては、滞納金を請求することができる。
第11条 会員が本学会の名誉、信用、秩序を毀損し、または本会の設立趣旨に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。
第四章 役員
第12条 本会は次の役員を置く。
・会長 1名
・副会長 3名以内
・理事 5名以上10名以内
・会計 2名
・編集委員 6名 (本学会の理事との兼任はできるものとする)
・監事 2名 (本学会の理事との兼任はできないものとする)
第13条 役員は無報酬とする。
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、公務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
(4)会計は、本学会の会計業務を円滑に遂行する。
(5)編集委員は、本学会の機関誌の企画・編集業務にあたる。
(6)監事は、本学会の会計および会務を監査する。
第15条 役員は次の各項により選任される。
(1)会長および副会長は、理事会の議を経て、総会において決定する。
(2)理事の選出は、正会員の投票により正会員のなかから選出する。
(3)理事のうち若干名は会長が委嘱することができる。
(4)会計は、理事会の議を経て、総会において決定する。
(5)編集委員は、理事会によって選任される。
(6)監事は、理事会の議を経て、総会において決定する。
第16条 役員の任期は次の通りとする。
(1)会長、副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないが、連続3期までを限度とする。
(2)理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(3)監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(4)会計の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(5)編集委員の任期は、4年とする。
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められたとき。
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
第五章 会議
第18条 本学会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
第19条 総会については次のとおりに定める。
(1)総会は、年1回、会長がこれを招集する。ただし、理事の3分の1以上から要請があったときには、臨時総会を招集しなければならない。
(2)総会は、役員人事、事業報告、会計報告、事業計画及び予算の承認などの議事を行う。
(3)総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、会則(附則を除く)の改正は出席者の3分の2の賛成により決する。
第20条 理事会については次のとおりに定める。
(1)理事会は、会長がこれを招集し、会務を処理し、本学会運営の責にあたる。
(2)理事会は、理事現在数3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
(3)理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長である会長の決するところによる。
(4)監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(5)理事会は、本学会の活動に必要な委員会を組織することができる。
第六章 会計
第21条 本会の会計は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
第22条 本学会の経費は、会員の会費、事業収入および寄付金をもってこれに充てる。
第七章 事務局
第23条 本学会の会務を補佐するために、正会員の中から理事会の議を経て、会長の指名により、事務局員として若干名を委嘱することができる。
第24条 本学会の事務局は、理事会の議を経て、会長の定めるところに置く。
第八章 附則
第25条 本会則は、2014年12月21日より施行する。
[2017年1月1日一部改定]